核家族でお墓がないので、両親のためにお墓を買いたい

田舎のお墓が遠すぎるので、自分の家族のお墓を買いたい

お墓は、安く買いたい、何か裏技はないのかな?

 

こんな疑問にお答えします。

 

最初に結論から言うと、

子供がいる人が、自分が入るお墓を自分で買うと、

子供や子孫に災いがおよぶので、子供の名義で買ってください。

 

目次

お墓はいつ買うか?

お墓の費用の内訳?

お墓を安く買う裏技?

お墓で節税?

お墓の名義変更

まとめ

 

社長のお墓はいつ買うか?

 

新たにお墓買う場合は、2つパターンがあります。

 

1、生前に買う

2、亡くなった後に買う

 

1、生前に買う

生前に買うメリットは、家族の経済的な負担を残さない点です。

 

僕は、父が亡くなったときに、核家族なので、新たにお墓を買いました。

安いお墓で100万円以下、できたら50万くらいと想像していたら、

ぜんぜん、そんな予算感ではありませんでした。

なんと、250万です。

 

実際に、120万〜250万くらいが相場のようです。

生前にお墓を買うデメリットがあります。

お墓の管理料を払わなくてはいけないことです。

年間数千円〜2万円程度です。

 

2、亡くなった後に買う

 

亡くなった後で、墓を建てる時期は、3パターンです。

四十九日まで、お葬式から90日以内、一周忌までというものです。

僕は、49日に合わせてお墓を作り、母と兄弟だけで集まって、納骨式と開眼供養を同時に済ませした。

 

お墓の費用の内訳?

 

お墓を購入し建てることには、「永代使用料」「墓石代」「管理料」の3つが必要です。

以下、簡単に説明します。

 

・永代使用料

 

お墓の土地は買うわけではありません。

永代使用料はお墓を建てるための土地を借りるために、お寺や霊園に支払う料金のことです。

都道府県知事の許可を得ている霊園などは、土地を造成したり、

周囲の住民、土地の所有者から墓地を作るに建てる同意を得たりしています。

 

・墓石代

 

墓石代は、主に石材代です。さらに、彫刻するのにも料金がかかります。

 

・年間管理料

 

毎年、お寺や霊園に、維持・管理料を支払います。

僕の場合は、年間15,000円程度です。

お蔭で、霊園は常に、綺麗に保たれています。

 

 

お墓を安く買う裏技?

 

さきほど説明した、お墓の費用の内訳のなかで、

都内や大都市近郊では、金額が大きくなるのは、「永代使用料」になります。

ですから、そこを押さえるのがポイント。

 

・公営霊園にお墓を建てる

ただし、これは抽選など、実際はなかなか難しいようです。

 

・地方にお墓を作る

 

僕の場合は、このパターンです。亡くなった父は東京在住だったので、当初そちらを考えました。

しかし、あまりに高いので、他の兄弟にはお墓が遠くなり申し訳なかったのですが、

僕が住んでいる静岡県に作りました。かなり安くなりました。

 

静岡県の御殿場など、車のアクセスがよくて、お墓参りのついでに、温泉に入ったり、

観光もできるようなところが良いと思います

 

日本最大級のお墓ポータルサイト「いいお墓」

お墓で節税?

お墓で節税と言われても、ピンとこないかもしれません。

節税というよりも、どうせ作るお墓を相続税を支払った後から作ると損をするということです。

 

税法上、お墓や仏壇などは祭祀財産といって、相続税がかからないものとされています。

ですから、お墓を生前に購入して建てておくと、祭祀財産として引き継ぐので、課税されません。

逆に、お墓を立てるために積立貯金をしていて、

結局つくらずに、亡くなった後、その貯金で作る場合は、

いったん、遺産相続した人が、相続税を支払ったあとに、

残ったお金でお墓を作ることになります。

 

また、お父さんが生前にローンを組んでお墓を購入して、

返済中に無くなった場合は、当然、相続人がローンを継承しないといけません。

 

<相続税がかからない財産>

1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2)宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

国税庁HP「相続税がかからない財産」より

 

お墓の名義変更

お墓の名義とは、簡単に言うとそのお墓の所有者のことです。

土地に権利書や名義があるように、お墓が誰のものかを示す権利書や名義があります。

 

お墓の承継(名義変更)は、遺産相続とは異なる問題として扱われます。

ですから、必ずしも遺産を相続する人が一緒にお墓を承継するということでなくてもかまいません。

さらに、遺産の相続放棄(負債の相続放棄)をしても、お墓だけは承継することもできます。

 

身寄りがいない人は、友人・知人がお墓を継承することも法律的にはできます。

しかし、

お寺・霊園などの取り決めが別にあれば、それに従う必要があります。

それと、誰がお墓に入れるかについても、お寺・霊園で定められています。

念のため、民法では第897条で、以下のように定められています。

譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

 

まとめ

中小企業で親族が事業承継した場合、その後継者が、お墓も引き継ぐことが多いです。

実際、僕もそうです。

 

先祖代々のお墓が地方にあり、新たにお墓を作るケースもあると思います。

最近だと墓じまいという言葉もあります。

 

【わたしたちの墓じまい】離檀代行、全国対応しております。

 

その場合は、

子供がいる人が、自分が入るお墓を自分で買うと、

子供や子孫に災いがおよぶので、子供の名義で買ってください。

 

お墓はいつ買うか?→生前に買うのが税金的にはお得。

お墓の費用の内訳?→永代使用料・墓石代・年間維持費

お墓を安く買う裏技?→地方で買う

お墓で節税?→お墓などは相続税の対象外

お墓の名義変更→相続放棄した人でもお墓は引き継げる。

 

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投稿者 himico-blog