新型コロナ肺炎の中小企業・フリーランス向け緊急融資制度(セーフティネット)について、
現役中小企業の僕が、実際に公庫・保証協会で融資を受けた経験をまじえ、
社長・自営業向けに分かりやすく解説します。
現在、銀行コロナ融資で、セーフティーネット保証4・5号を、僕はすでに資金調達しました。
窓口の信金さんより、危機関連保証で、別枠・追加申請可能という情報をいただき、
確認中です。
申請中です。
セーフティーネット保証4・5号を受けたが、資金が足りない方は、
お取引の金融機関に、「危機関連保証」で別枠・追加で保証協会に申し込みできないか問い合わせください。
都道府県や金融機関によっては、制度融資など呼び方が変わるかもしれません。
例えば、
「国連携型コロナ貸付」と「県制度融資コロナ貸付」など。
まだ、保証協会のコロナ枠を使っていない会社は、同時申請も可能なようです。
昨日、公庫の融資契約が無事終わりました。
3月上旬にネットから申し込み、約3週間弱かかりました。銀行に聞いた話では、
現在の公庫の新たな申し込みは、銀行が窓口となり最初の手続きを行うそうです。1日も早く、新しい中小企業支援の融資を立ち上げて欲しいです。
— ニタ社長@コロナショックで会社を潰さない (@keiri_nita) April 1, 2020
ご紹介いただきました!ありがとうございます。
目次
- 保証協会のセーフティーネット融資4号・5号
- 公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 民間銀行の実質無利子・無担保の新融資制度
- リスケ
まず、簡単な自己紹介から。
ニタというペンネームで、ブログ・ユーチューブ・Twitterで、
主に中小企業の2代目や起業家の方に経営や、銀行借り入れの情報発信をしています。
僕は、15年前に8億の借入があり実質債務超過の会社を2代目として引継ぎ、再建しました。
そのご、4社をゼロから新規起業して、黒字化しました。
会社の再建、生き残りのプロです。
僕自身が、すでに、公庫と保証協会の両方で申し込み・契約・借入まで自らで行いました。
東京の会社は、現在進行中なので、状況が分かり次第、随時お伝えします。
この記事を読めば、具体的にどんなアクションをすればよいかがわかります。
さらに、窓口が混雑していて、融資がおりるまで時間がかかり、
それまでに資金が必要という方への情報もあります。
コロナ緊急融資制度(公庫・保証協会・銀行)まとめ
ざっくり説明すると、売上が少なくなり、資金繰りが困っている会社向けに、
公的機関である、保証協会を利用して民間銀行からの融資(保証協会付き融資)、
政府系の公庫からの特別枠の融資があります。
それぞれ今までの融資を受けていて、借入・融資の枠がいっぱいという場合でも、
別枠の扱いとなりますので、追加融資(真水の借入)を受けられる可能性が高いです。
また、公庫と保証協会の両方に申し込みができます。
例えば、保証協会付き融資で1,000万を10年返済、公庫で1,000万を8年返済などです。
もちろん審査はありますが、緊急事態の会社の救済を目的としているので、
通常よりも審査のハードルが下がっています。
それと、既に返済が難しい会社については、「リスケ」という銀行の返済を待ってもらうことを、
銀行が対応するよう政府から命令がでました。
ですから、万が一会社の資金繰りに困っても、
「夜逃げ」したり、社長が自殺して生命保険で返済したりしないですむような、
セーフティーネット(サーカスの空中ブランコで落下に備えて張る安全網の意)が用意されましたので、安心してください。
では、個別に説明します。
1、コロナ融資・保証協会(セーフティネット4号・5号)
保証協会の融資で重要なことは、売上減少が20%強が「セーフティネット4号」となり、この場合は
銀行の貸し出しリスクがセロになるので、可能な限り4号で申請をすることです。
今回5月1日より、「民間銀行による新コロナ融資」がスタートしました。
今までの流れで、別項目としていますが、実質この保証協会融資に、3年間利子補給と保証料無料を取り入れる
ことで、公庫のコロナ融資と条件を揃えた格好になっています。
5月1日以前の各都道府県の制度融資では、おおむね保証料無料でしたが、
利子補給については扱いが異なっていました。
過去の融資契約については、6月以降、随時借り換えが可能になる見通しです。
僕の場合の
(東京都)
3月上旬、中央区の認定を電話申し込み、面談予約が3月18日。
東京とは区によって、対応が異なりますので、ご自分で確認してください。
19日ごろ、信金から保証協会4号の申し込み。
4月15日に保証内定。
4月24日に、信金の支店で契約して、その人のうちに入金です。
(2020年4月24日現在)
(静岡県)
保証協会の契約からの融資のスピード感です。
3月5日、地銀から保証協会4号の申し込み、行政への認定申請は銀行から持ち込み。
途中、銀行経由で保証協会とやりとり、3月30日に保証承認。
3月31日に、銀行と契約して、4月7日に入金です。
(2020年4月10日現在)
新型コロナ肺炎の緊急融資の一つである、保証協会のセーフティネット保証4号・5号を利用するためには、
売上高等の減少について市区町村長の認定が必要です。
この認定が、融資までに時間がかかるひとつです。さらに、この認定後の保証協会の審査にも時間がかかっています。
保証協会については、制度が目まぐるしく変わっているので、最新の情報をキャッチして、
新しいものを利用した方が有利です(都道府県ごとに信用保証協会のHPがあります)。
但し、既に保証協会5号で融資を受けて、後から売上げが20%以上落ちた場合、4号への切り替えが可能とのこと。
審査途中で、5号から4号への切り替えも可能だが、行政窓口での再審査が必要で、書類も異なります。
東京都の保証協会では、コロナ肺炎の新規融資だけでなく、
既存の保証融資の借り換え・まき直し等にも対応可能です(金利が若干異なります)。
新規融資で希望額が通らない場合には、既存融資の借入期間を延長することで、
年間返済額を減らすことを合わせて、要請してください。
結果的には、年間返済額が減ると、手元に残すお金を増やすことができます。
あわせて、銀行のプロパー融資についても、同じ交渉を行います。
・保証協会の申し込みから契約までの流れ
1、金融機関へ申込
2、認定申請書の入手(行政のホームページまたは、銀行の担当者から)
3、行政窓口への面談日アポ取り電話(地域によっては窓口に直接行ってもOKです、東京23区は✖)
4、行政窓口で面談、認定申請書を取得する(数字が正しいかのチェックがメインです)
5、金融機関へ認定申請書と保証協会への申込書を記入の上で提出
6、金融機関と保証協会の交渉から追加資料提出やヒアリングなど(2〜3回かかることもある)
7、保証協会から金融機関へ保証決定の通知
8、金融機関と契約(金銭消費契約)
9、融資実行
・そもそも保証協会とは?
銀行から融資を受ける際に、保証協会を利用した借入を「保証付融資」と言います。
『あなたや、会社に融資をする際に、銀行の代わりに保証協会がリスクを取り、
「信用保証協会が保証人になる」融資のこと』です。
その対価として借りる人(あなた)が、保証料を支払います。
通常は、1000万の融資に対して保証割合80%のとなっていて、
残りの20%については、融資をする銀行がリスクをとる必要があります。
そして、保証協会も公的機関とはいえ、無条件に保証をするわけでなく、
会社の信用を審査します。
それによって保証をする・しない、あるいは、保証の額・枠を決定しています。
今回、新型肺炎にたいして、4号と5号が使えることになりました。
売上減少の算定要件が緩和されています。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-4.pdf
・セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
「指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、
原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。
以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。」
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、信用保証協会の通常保証限度額とは別枠で、
借入債務の保証(保証割合100%)を受けることができる制度です。
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定化資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証5号認定とは併用可能だが、同じ枠内となる)
必要書類
(1)認定申請書2部
(2)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可【原則6ヵ月以内のもの】
(3)直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(4)委任状(金融機関など、代理人による申請の場合必要)
・セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる
申請時の提出書類
1 認定申請書
2 各認定申請書の添付書類
3 登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則6ヵ月以内のもの】
個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告所のコピー
4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など
※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。
売上減少の確認できる資料については、最近3ヶ月分及び比較する期間相当分をお願いします。
最近とは、原則として申請月の前月までのことをいいます。
保証限度額、保証割合、保証料率
保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
保証割合 : 借入額の80%
保証料率 : 保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要です。
・危機管理保証(業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
内容(保証条件)
(1)対象資金:
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:保証上限額は経営安定保証とは別枠で2.8憶円
※一般保証、セーフティネット保証4号・5号とはさらに別枠になる
申請時の提出書類
1 認定申請書2通
2 各認定申請書の添付書類
3 登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則6ヵ月以内のもの】
個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告所のコピー
4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など
※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。
売上減少の確認できる資料については、最近3ヶ月分及び比較する期間相当分をお願いします。
最近とは、原則として申請月の前月までのことをいいます。
保証限度額、保証割合、保証料率
保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
保証割合 : 借入額の100%
保証料率 : 保証協会所定の料率(0.8%以内)
なお、危機管理保証の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要です。
2、公庫・国金のコロナ融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
公庫窓口は、2020年6月5日現在でも、東京の支店など混雑の状況があります。
4月上旬に知り合いの社長が申し込んだところ、面談が6月上旬の予定です。
そこから逆算すると、審査に通ったとして、実行(融資の入金)は、早くても6月末、7月に入る可能性大です。
僕の場合の
(静岡県の支店)
公庫の契約からの融資のスピード感です。
3月上旬にネットから申し込み、3月18日に面談しました。
契約書の到着は3月25日ごろ(僕のうっかりミスで返送が遅れました!)。
3月31日に、契約書を返送して、4月9日に入金です。
(2020年4月10日現在)
現在では、地域によっては、公庫窓口での感染予防のために、
ネットからの申し込みや、郵送でも申込に切り替わっています。
面談についても、基本的に来店から、電話面談に切り替わっているようです。
以下の公庫サイトから、ネットにて申し込みが可能です。
https://www.m.jfc.go.jp/sysped/ped010
公庫の申し込みから契約までの流れ
1、ネットから申込
2、申込内容の確認電話
3、申込書の郵送
4、申込書の返送
5、面談アポの電話連絡
6、面談(通帳の原本を持っていく他社の借り入れ状況や、返済遅延がないか確認されます。融資額の算定根拠を聞かれます)→20 分前後の面談もしくは電話面談※
7、融資契約書の郵送
必要書類(印鑑証明が法人と個人1通ずつ、収入証紙1万円(融資金額によって異なる)、預金口座振替利用届【取引先の銀行で確認印をもらう】)
8、契約書の返送(郵便局に持ち込めば、追加料金で速達に変更できます)
9、融資実行
※面談、電話面談の対策にはこちらの記事を
経済産業省が、新型コロナ肺炎の影響により、売上が減少した・する中小企業を支援するように、
日本政策金融公庫に対して要請を行った結果、
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」として、
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、 「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、
今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
融資限度額
4,800万円6,000万円 (増額となりました)利率(年) [基準利率] ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%
ご返済期間 設備資金 15年以内<うち据置期間3年以内>
運転資金 8年以内<うち据置期間3年以内>
以上、日本政策金融公庫HPより
公庫については、『経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)』については、当初3年間は無利息となります。
例えば、当初3年の金利が0.46%、3年目以降が1.31%という提示があります。
方法は未定ですが、当初3年の金利0.46%がキャッシュバックなど国から補填されるとのこと。
今後も、新たな対応があるかもしれないので、随時、最新の情報をチェックしてください。
また、新型コロナウイルス感染症特別貸付については、代表者保証無し(代表者連帯保証不要)で借入が可能できる。
代表者保証無しで申し込みしても、審査に影響を一切与えないとの情報があります。
電話面談で、ご自分で確認されることを強くお勧めします。
公庫については、リスケ中の会社についても、融資が降りたという情報もあります。
窓口の職員の方も、非常に親身に対応してくれますので、まずは無理と諦めないで、
申込することをお勧めします。
3、銀行コロナ融資の実質無利子・無担保の融資制度
5月1日に、金融庁から情報が発表されました。
保証融資の所で説明したように、今後は、民間コロナ融資に一本化されます。
窓口も、民間金融機関に一本化されていくようです。
(役所に、認定の持ち込みは、金融機関が代行してくれる)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200501-2.html
「民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始」
5月1日より、各都道府県等にて順次本制度が開始される。
融資上限額 は、3000万円。
補助期間 について、保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間。
据置期間は、最大5年で無担保。融資期間は最大10年(据え置き期間を含む)。
経営者保証(代表者の連帯保証)は一定の条件を満たせば不要。
・3年間金利ゼロの対象
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)は、売上5%以上減少。
小・中規模事業者(上記除く)は、売上5%以上減少。
但し、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていることが必要。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200501/21.pdf
・【経営者保証免除対応】 経営者保証(代表者の連帯保証)は一定の条件を満たせば不要です。
①法人・個人分離、②資産超過です。
さらに、代表者以外の連帯保証人は原則不要。
但し、追加の保証料が必要となります。
静岡県の資料では、保証料が要件を満たすとゼロで、それ以外が
0.425%(経営者保証無しの場合は0.525%)となっていますので0.1%が追加保証料となる。
静岡県の別の資料では、0.2%が借主負担と書かれています。
北海道では、0.2%が借主負担ととなっています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny2/keieisyahosyoumenjyotaioukakuninsyo.pdf
尚、その資料では、①法人・個人分離、②資産超過の審査を取り扱い金融機関に要求しています。
直近の決算が資産超過であること(純資産合計金額の記入)
法人から経営者への貸付金・仮払金が、社会通念上適切な範囲であること(100万以内かつ、総資産の1%以下)
・民間銀行のコロナ新融資制度の注意点
注意点は、民間銀行のコロナ新融資制度も、保証協会を利用するとういことです。
つまり、
すでに、セーフティーネット融資を受けた会社は、一体で保証の枠をが審査されるので、追加融資は難しい見込み。
また、保証協会の審査が混んでいる東京などでは、保証の審査に1カ月から最大2か月かかります。
・民間銀行のコロナ新融資制度は、国以外にも、都道府県の制度融資の二階建て部分がある。
すでに、群馬県が利子補給を追加で3年、計6年行うと発表しています。
東京都の場合は、既存の保証協会融資の借り換えも対象としており、国の上限3千万に加え、
無担保の場合でさらに5千万、計8千万までが無利子・保証料無料の対象となっている。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/30/13.html
・公的コロナ融資の実行までにつなぎ融資必要な場合
三菱UFJ銀行のインターネット融資・AI融資が、申し込みから最短2営業日の融資実行となっています。
https://lending.corporate.bk.mufg.jp/
他にも、みずほ銀行や、ジャパンネット銀行、楽天銀行などで、同様のネットローンの取り扱いがあります。
僕自身は、3月30日に300万を半年間、ある子会社で、融資を受けました。
三菱UFJ銀行のインターネット融資『Biz LENDING』です。
実質3営業日で、申込から融資実行までと、非常にスピード感があり、助かりました。
中小企業など支援 実質無利子・無担保の新融資制度などで調整
新型コロナウイルスの感染拡大に対する第2弾の緊急対応策として、政府は中小企業などの資金繰りを支援するため、実質的に無利子・無担保となる新たな融資制度などを盛り込み、融資や保証の枠を1兆6000億円規模に拡大する方向で最終的な調整を進めています。
政府は、感染拡大の影響で業績が悪化している中小企業や個人事業主を対象とした資金繰りの支援を強化します。
具体的には、日本政策金融公庫などを通じて、売り上げが5%以上減少した企業などは今後3年間、0%台の金利で融資を受けられるようにしたうえで、売り上げが15~20%減少するなどより厳しい経営状況の企業には利子にあたる金額を国が補填(ほてん)し、実質的に無利子・無担保で借りられるようにします。
このほか、各地の信用保証協会が中小企業などの借入金を100%保証する制度を拡充します。
また大企業などに対しては、国際協力銀行や日本政策投資銀行を通じて海外事業の資金繰りなどを支援するほか、「危機対応融資」と呼ばれる特別な融資制度を適用して当面の運転資金を融資することにしています。
政府はこうした対策を10日まとめる第2弾の緊急対応策に盛り込み、融資などの枠を現在の5000億円からおよそ3倍の1兆6000億円規模に拡大する方向で調整を進めています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200310/k10012322241000.html
4、 リスケ・銀行手形の不渡りの猶予措置
・コロナ特例リスケ【新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール】
リスケとは、「銀行返済のリスケジュール」の略です。
借入先の銀行と交渉して、月々の元金支払い方法を変更することです。
元金返済を1年間かぎりなくゼロにすることも可能です。
政府は、金融機関に対して、リーマンショックのときに、会社からリスケの要請があった場合、
原則として受け入れるよう指示したのが、「中小企業金融円滑化法」です。
今回、期限切れであるこの法案に準じた扱いをするように、政府は金融機関に要請しました。
2020年4月6に公表された実施案では、新型コロナの影響で業績が悪化している企業に対して、1年間の返済猶予を行うもので、
窓口は、各都道府県の中小企業再生支援協議会です。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/200225kyougikai.pdf
【支援対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する者を目安とする。
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した者
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している者
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
そのうえで、リスケを主導する「統括責任者」から、以下の基準で、リスケの可否の審査を受けます。
a 今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること
b 金融機関又は政策金融機関から融資を受けることができれば、今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること
c その他、統括責任者又は統括責任者補佐が、相談企業の業種・業界の性質に応じ、相談企業の元金返済猶予の要請を行うことが
事業改善に向けて有用であると判断した場合
リスケ支援が決定した場合は、以下のようなサポートが受けれます。
支援業務部門は、相談企業の資金繰りの状況に応じて、政策金融機関等の新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を利用した融資(日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付、金融機関による信用保証協会のセーフティネット保証、危機関連保証等の支援策を活用した融資など)や主要債権者等による融資などによる資金調達に向けて、積極的に金融機関調整を行う。政策金融機関等の新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援を利用した融資の実行までに時間を要する場合には、融資実行までのつなぎ融資ととして、主要債権者等に融資対応を要請する方法
も検討するものとする。
まとめると、中小企業再生支援協議会でコロナ特例リスケの支援を受けることができると、
「統括責任者」の主導で、リスケ案の作成とリスケを各金融機関に交渉、さらには、
コロナ融資で新規融資(真水融資)の斡旋までしてくれる。
・銀行手形の不渡りの猶予措置
新型コロナウイルス感染拡大を受けて
3月6日、金融庁は新型コロナウイルス感染拡大による企業への資金繰りを支援するため、麻生太郎・金融担当大臣の談話を公表した。この談話の中で、「既往債務の元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」とした。これにより2013年3月に終了した中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の枠組みが事実上復活することになる。同時に、金融円滑化法の終了後も金融機関から任意報告を求め、2019年3月期で休止した「貸付条件の変更実施状況の報告」(リスケ報告)を復活させる。リスケの申込や実行、謝絶件数を金融機関に報告させ、取りまとめ結果を公表し、各金融機関の取り組み状況を確認していく。金融機関にはリスケへの取り組みの強力なインセンティブになる。
手形の「不渡り」猶予へ 新型コロナで特別対応 全銀協
2020年4月16日 13時52分新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、中小企業の資金繰りが厳しくなっていることから全国の金融機関では、企業どうしの支払いに使われる手形について、約束した期日に決済できない場合でも「不渡り」として扱わない特別な対応を取ることになりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200416/k10012390581000.html
まとめ
売上20%ダウンの会社は、セーフティネット保証制度(4号、
売上10%ダウンの会社は、セーフティネット保証制度(5号で申請。
公庫は、数字に関わらず、今後の新型肺炎の影響が見込まれる会社全体を対象としている。
両方に申し込むことができる。
それでも、返済が厳しい場合は、銀行・金融機関にリスケを申請する。
ただし、いちどリスケを申請すると、リスケを終わらせて半年くらいは融資をうけるのが難しい。
現在、セーフティーネット関連の融資の窓口が混雑していて3月以内に融資を受けるのは難しい状況です。
融資を受けるまでの、つなぎとしては、以下の選択肢があります。
さらに
根本的な会社再建のためには、リストラが避けられません。
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また、
ユーチューブでも、毎日、資金調達や、新規事業の立ち上げ、マネジメントの情報を発信しています。
http://www.youtube.com/channel/UCfsuNbqUaTqlkbIxBw6T_Cw?sub_confirmation=1
Twitterでも、同様の情報を発信しています。フォローしてください。
Twitterから、ご質問いただければ、わかる範囲で回答します。
一緒に、この困難な時期を、乗り切ろう!