コロナ融資はなかなか審査が進まず、資金繰りが不安。

持続化給付金は振り込まれないのに、自動車税の振込書が届いた。

前年実績で消費税の中間納付は、とても払えない。

 

そんな方に、コロナ特例の納税猶予、社会保険の支払い猶予について紹介します。

また、コロナ融資の契約について融資の印紙税が免除となりましたが、

既に納付したものの還付を受けることができます。

 

コロナの影響を受けている会社は、税金の延納(支払い猶予)ができる

 

・コロナ国税支払い猶予

ほぼすべての税金・課目(例:消費税、自動車税、法人税、所得税、固定資産税)が対象で、

管轄が、国税、都・府・県税、市町村税で、支払い猶予と申告猶予もできる。

 

対象者となるのは、コロナの影響を受け申告・納付ができないやむを得ない理由がある人・法人。

申請することで、期限の個別延⻑が認められる。

「やむを得ない理由」とは、通常の業務体制が取れない、事業活動を縮小している。

自社だけでなく、取引先や関係会社においてもコロナ影響が生じていることで、決算作業が間に合わないケースも含みます。

 

① 体調不良により外出を控えている方がいること

② 平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住いの方がいること

③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

法人税・所得税の場合は、原則、決算から2か月以内に申告と納税する義務がある。

例えば3月末決算だと、5月31日まで。

今回の、期限の個別延⻑が適用された期限は、コロナによる影響が収束するまで。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇を指定して申告・納付期限が延⻑されることになります。

○ つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を⾏ってください。

 

 

特別な申請書は不要で加算金・延滞税などのペナルティはない。

 

特別に、納税猶予のための、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を、書くだけとなっている。

 

このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延⻑する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。

※ 源泉所得税においては、納付を⾏う際に所得税徴収⾼計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延⻑申請」である旨を付記していただくこととしております。

○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出⽇となります

 

所得税は、利益がでていないとかかりませんが、

消費税は、消費者からの預かり金なので、黒字・赤字に関わらず、本来は申告・納税の義務がありますから、

これが納税猶予できるのは、大変助かります。

しかも、半期で前年実績に基づいて、消費税の中間納付する場合は、

前年のまだコロナの影響を受けていない売上に基づく数字なので、ただでさえ資金繰りが厳しいなかで、とても捻出できません。

しかも、半期決算をするとなるとその手間も大変でしたら、ここは納税猶予を利用する方が楽です。

 

東京都の延納について(自動車税、固定資産税など)

 

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な場合、申請すると徴収猶予の制度を利用できる。

対象は、全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)です。

猶予期間は1年間となります。延滞金は全額免除で、担保は不要です。

 

詳しは、東京都のページより

郵送と、電話でのヒアリングで申請できます。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html

 

 

社会保険のコロナ延納について

社会保険ですねこれも、社員が多い会社は、けっこうな金額ですので、

資金繰りが大変ですからこちらも支払い猶予を利用したいですね。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少した事業主は、

申請すれば、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予できる。

このコロナ納付猶予の特例が適用されれば、担保の提供は不要で、延滞金もかからない。

以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となる。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上

減少していること(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)

② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

 

対象期間は、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。

既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等ものも、さかのぼって特例を利用することが可能。

 

申請の仕方は、「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に郵送で提出する。

他に、国税や労働保険料などが納付猶予の特例を受けた場合、その申請書や許可通知書のコピーを合わせて提出するとよい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf

 

 

 

労働保険のコロナ延納について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が20%以上減少した事業主は、申請すると労働保険料等の納付を、1年間猶予することができる。

納付猶予の特例により、担保の提供は不要で、延滞金もかからない。

以下厚生年金保険料とほぼ同じ。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

 

 

コロナ融資の契約印紙税が還付される

 

既に、契約済みで支払った印紙について、

公庫や、銀行・信金などの「コロナ融資」のものはすべて、以下の申請をすれば還付となります。

 

過誤納確認申請手続の際は、印紙税過誤納確認申請書の提出とともに、非課税となる契

約書(金銭借用証書)の原本を提示又は過誤納となった事実を金融機関等(公的貸付機関

等(問3参照)又は一定の金融機関(問 18 参照))が証明した書類の原本を提出する必要

があります。(新型コロナ税特令附則4、印紙税法施行令 14②)

(注) 契約書等の原本が金融機関等に保管されている場合や、過誤納となった事実を金融機関等が証

明した書類の発行については、借入先の金融機関等にお問合せください。

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/pdf/0020004-128_1.pdf

 

まとめ

 

通常は、税金・社会保険などの延納(支払い猶予)をするのに、申請書類が複雑だったり、

審査があったりします。

さらに、延納が認めれれても、担保を要求されたり、延滞金・利子がとられます。

今回は、コロナの影響が大きいために、「コロナ延納」として、大幅に条件が緩和されています。

少しでも、資金繰りが厳しい会社は、ためらわずに、「コロナ延納」を利用して下さい。

 

 

投稿者 himico-blog