小池正明「法人税消費税の実務処理マニュアル」日本実業出版社、¥2,200-です。4534037449

目次
第一章 消費税の実務処理のポイント
第二章 損益計算書科目の法人税・消費税の実務処理
第三章 貸借対照表科目の法人税・消費税の実務処理
法人税・消費税の対照式取り扱いチェックリスト

◆消費者取引における総額表示義務のポイント
◎値札などの商品やサービスの価格を表示する際に「消費税額を含む価格」、つまり消費者が支払う価格の総額を
表示しなければならないという規定で、平成16年4月1日から適用されています。

◆総額表示義務の対象になる取引
◎総額表示義務の規定は、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」に適用されます。
要するに、消費者に対して商品の販売やサービスの提供をする場合に適用するということですから、
いわゆる小売段階の価格表示が対象になるわけです。

◎特定の相手方との間で個別の契約や注文に基づいて行う事業者間の取引は、「不特定かつ多数の者」に
対する取引ではありませんから、総額表示義務の対象にはなりません。

◆総額表示の対象になる価格表示の媒体
1)値札、商品陳列棚、ポスター、店内表示、商品カタログなどへの価格表示
2)商品のパッケージなどへの印字または値札を添付する価格表示
3)新聞折込広告、ダイレクトメールなどによって配布するチラシによる価格表示
4)新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどを利用した広告による表示

◆(消費税)経理方式の違いと法人税への影響
◎交際費、小額減価償却資産の一時損金算入に影響がある

◆個別対応方式と一括比例配分方式
◎個別対応方式は、課税仕入れに対する税額を次の3つに区分する
①課税売上に対応する仕入にかかる消費税額
②非課税売上に対応する仕入にかかる消費税額
③課税売上と非課税売上に共通する仕入にかかる消費税額

◆仕入税額控除の用件─帳簿・請求書の記載事項の原則
◎次のような事業者から受ける領収書等には、相手方(買手)の氏名の記載を要しないこととされている
①小売業
②タクシー業、旅客運賃にかかる鉄道業
③飲食店業
④旅行業
⑤駐車場業(不特定多数の者に利用させるものに限る)
⑥写真業
⑦その他不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業

◎法定記載事項を満たす領収書の例

◆法人税・消費税の決算日程モデル〈図表22〉

◆消費税の申告書と付表の作成方法

◆売上値引・売上返品・売上割戻し
◎消費税の扱い
─売上値引・売上返品・売上割戻しのことを消費税では、「対価の返還」という独特の用語を使っています。
ちなみに、消費税申告書には、「返還等対価に係る税額」という欄があります。

◆株式、公社債等の売却益
◎移動平均法と総平均法〈図表25〉
◎消費税の扱い
─株式、公社債、出資金等の譲渡は、消費税の非課税取引ですが、課税売上割合の算定上は、
次のように売却額の5%相当額を非課税売上としてください。

◆受取保険金
◎受取額は非課税売上ではなく、課税対象外(不課税)ですから、課税売上割合の計算にも関係しません

◆出向者の給与負担金
◎法人税では、出向先法人の支払う給与負担金は、出向者に対する給与として取り扱うこととしています。
出向者が出向元法人では使用人、出向先法人では役員というときは、役員に対する給与の制限規定が
適用されます。

◆食事代の補助

◆借上げ社宅費

◆社員研修費・資格取得費

◆(国内・海外)出張手当・日当

◆転勤引越費用・赴任支度金

◆回数券・タクシークーポン券等の購入費

◆一括償却資産の償却費

◆接待ゴルフ費用
◎消費税の扱い
(支払額 - ゴルフ場利用税)÷105×5  消費税額

◎ゴルフ場利用税は、標準税率が一人一日800円、制限税率が1200円

★実務処理マニュアルというだけあって、非常に具体的な事例が盛りだくさんです。
手元に1冊されば、こんなときどうするかという疑問が、法人税・消費税一度に解決しますので、
お買い得な1冊です。

本日は、この辺で。

 

編集後記

 

昨日の帰りの電車から、タイピングの練習を始めました。
パソコンを始めた際には、タイピングソフトを使い練習した成果もあり、一応ブラインドタッチは
曲がりなりにもできるのですが、今回新しくPCを使うにあたり、このキーボードに早く慣れるのと、
今まで使いずらかったキーを素早く打てれば、ブログ作成の時間も短縮できるのではないかと思い、
チャレンジしています。

 

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投稿者 himico-blog