小池敏範著「小さい会社の消費税処理のコツ」セルバ出版、¥1800-です。

目次
1、消費税の基本的なしくみをまず理解しよう
2、消費税がかかる取引・かからない取引をきちんと把握しよう
3、消費税の申告納付と税額計算方法をマスターしよう
4、帳簿や請求書等の記載・保存のルールを押さえておこう
5、消費税の経理処理に強くなろう
6、消費税の課否判定・経理処理に強くなろう
7、消費税と法人税の取り扱いの違いも知っておこう
8、原則課税と簡易課税の申告書・付表の書き方と記載事例

★2005年2月発行の新刊です。記載事例や科目別の詳細な消費税課税・非課税事例も盛りだくさんなので、
消費税については、とりあえずこの1冊だと思います。

◆消費税ってどういう税金のこと
◎消費税は品物やサービスにかかる税金

預かった消費税 - 支払った消費税 = 税務署に納税

◆消費税の税率は2種類ある
◎国税が4%で地方消費税が1%

◆課税事業者になったときの手続きと届出書の書き方は

◆消費税がかかる取引ってどういう取引のこと
◎消費税のかかるのは、国内の事業で、資産の譲渡・貸付・役務提供で対価を得ている取引。

◆消費税がかからない取引ってどういう取引のこと
◎消費税がかからない取引は、①入出金取引で反対給付のないもの、②取引相手に利益提供しないもの、
③取引相手から利益を得てないもの

◆非課税扱いの取引ってどういう取引のこと
◎非課税とされるのは、消費税に馴染まないものや社会政策的な配慮からされているもの

◆確定申告の申告・納付期限は
◎申告納付は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内、遅れるとペナルティがかかる。

◆中間申告・納付のルールは
◎中間申告方法は予定申告と仮決算による申告の2つ。前年度消費税が60万円以下のときは中間申告不要。

◆帳簿・請求書等の記載と保存のルール
◎原則課税は支払った消費税の事実を記帳し請求書等の保存が必要。
─帳簿の4つの記載事項
1)課税仕入の相手方の氏名か名称
→取引先コードの記号か番号の表示でも差し支えない
2)課税仕入を行った年月日
3)課税仕入にかかる資産や役務の提供の内容
4)課税仕入にかかる仕入対価(税込金額)の額

◆帳簿のみの保存でOKってホント
◎1回の取引の税込支払額が3万円未満などのときは帳簿保存のみでOK。

◆帳簿の保存期間は
◎帳簿か請求書のいずれか一方を7年保存すれば、もう一方は5年間保存でOK。

◆消費税節税のポイント

◆消費税と法人税の違いは

◆消費税の課否判定・経理処理に強くなろう
◎ここでは、いろんな取引をケースに分けて、経理処理例を示しています。実際の経理処理にあたって
どうすればよいか迷ったときなどには強いお助けマンとなります。

★販売促進費や販売奨励金、リベートや商店街のスタンプ券など、消費税の判断に迷う分かりにくい事例も
盛りだくさんです。

消費税については、ここの仕訳例で、課税・非課税判定を考える必要があり、やっかいですね。
ベテランの方ともなれば、頭に入っている過去の事例から判断できるのでしょうが、
新人の方にはそれも難しいでしょうし。
もう少し勉強を続けたいと思います。

本日は、この辺で。

 

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投稿者 himico-blog