『わかりやすい役員給与の実務処理と節税ポイント』望月 重樹(著)
出版社: 日本実業出版社 (2007/1/27) ISBN-10: 4534041780

目次

1章 役員給与制度のしくみと基礎知識
2章 定期同額給与のしくみと税務処理
3章 事前確定届出給与のしくみと届出手続き
4章 事前確定届出給与に会社はどう対応するか
5章 利益連動給与のしくみと税務処理
6章 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
7章 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入への対応策
8章 個人事業主と法人成りのどちらを選択すべきか
9章 役員退職金の取扱いと税務処理
10章 役員給与に関する注意ポイントと実務Q&A

◆役員報酬・賞与・退職金が役員給与に一本化

◆使用人兼務役人とは

『 使用人兼務役人とは、役員の地位と、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を
有し、かつ、常時使用人として職務に従事している者をいいます。ただし、次に掲げる者は
使用人兼務役員にはなりません。』P-21

◆役員給与の決定手続きはどうやる P-25

◆損金算入とされる役員給与・損金不算入とされる役員給与

『損金算入はマイナス・損金算入はプラス』

◆役員給与の区分と税務上の取り扱い

①定期同額給与

②事前確定届出給与

③利益連動給与

◎使用人兼務役員の給与の取り扱い

◆定期同額給与のしくみはこうなっている

条件1 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、支給額が同じ
条件2 支給額の改定が会計期間開始後3か月以内
条件3 経営の著しい悪化により支給額を改定した場合

◆定期同額給与を改定したい場合のやり方

◆利益連動給与とはどのような給与か

◆利益連動給与の算定方法 P-92

◆損益不算入額の計算のしかた

★平成18年度の税制改正で、法人税法上、役員給与の取り扱いが大きく変更となり、
対応が必要な会社もでてくるようです。

この本では、個人事業主の法人成のケースについても、
シュミレーションがあったりと、幅広く扱っています。

本来、税理士さんや、会計士さんなど、プロフェッショナルに相談するのが、
一番だと思います。

が、

ちょっと、自分でも勉強したいという方には、
なんでも、載っていて、安心です。

本日は、この辺で。

 

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投稿者 himico-blog