岩田康成/佐々木修一著「社長になる人のための税金の本」日本経済新聞社、¥1400-です。

★1997年7月1日1版1刷となっていますので、当時の法令・制度に基づいて書かれています。

◆経費でも損金になりません
◎交際費の損金算入限度
×資本金5000万円超では、交際費の全額が損金不算入

訂正;現在は資本金1億円超です

◎ゴルフ会員権を買うと
ゴルフクラブの入会金          :資産として計上
年会費・ロッカー料・プレーの直接費用  :交際費

◆売上がたつと・・・
◎貸倒引当金の繰入限度額
貸金 × 法定繰入率(または実績率)
◎法定繰入率
製造業は1000分の8、卸売・小売業は1000分の10など業種によって異なる

◆減価償却は節税の宝庫です
◎償却超過額はどうなる?
償却限度額を超えた部分は損金には認められない。申告書の別表で当期利益に加算する
◎償却額が少ない場合
「償却不足額」があっても申告書の上で、追加的に損金として認めてくれない
◎固定資産計上は税金先払いになる
工事代金を修繕費で処理する場合と固定資産であげるのとでは、
税金の払いの面で考えると
先に税金を払うか、あとで税金をはらうかの差が生まれてくる。
(トータルでは同じ税金になる。法人税法で決められている)
◎陳腐化資産は増加償却できる
◎圧縮記帳の節税効果を学ぶ

◆課税所得の仕組みと欠損金の利用
◎確定決算で損金経理すべき項目
①内部取引に関するもの(減価償却費や繰延資産の償却費、貸倒引当金など各種引当金)
②収益認識に関するもの(工事進行基準など)
③外部取引に関するもの(少額資産の損金算入、寄付金の損金算入など)
◎税務申告書で調整される項目
①益金不算入項目(減算)
②損金算入(減算)
③損金不算入(加算)
④益金算入(加算)
◎資本取引は課税所得を構成しません
支払配当金は会計上の費用にもならず、税法上の損金にもならない。

◆法人税の申告と納付の仕方
◎開業時に提出する書類
①設立届出書の添付書類
・定款の写し・登記簿謄本・株主名簿の写し・設立時の貸借対照表・本店所在地の略図
②青色申告承認申請書
③棚卸資産の評価方法の届出書
④有価証券の評価方法の届出書
⑤減価償却資産の償却方法の届出書
⑥給与支払事務所の開設届出書
⑦都道府県への設立届出書
⑧消費税関係の必要な届出書
⑨申告期限延長承認申請書

◆合併によるリストラと税務
◎新設合併のケース
◎営業譲渡のケース

最初の2章ぐらいまでは、すいすい読めたのですが、
中盤の減価償却以降はかなり専門的内容になり・・・。
まだまだ基礎的な勉強が必要なようです。

編集後記

恒例のムスメとパパとの散歩は、残念ながら行きませんでした。
その代わり土曜日休みましたので、土・日と2日間遊べました。
ムスメの好きな遊びは、
①ブーブー(ミニカー)遊び
②室内散歩ごっこ(キャスター付の椅子をベビーカーに見立てて遊ぶ)
③シグゾーパズル(記憶力は素晴らしいです!)
④紙芝居(人魚姫)
などです。
兄弟がいないので、どうしても大人と同じように振りまいたいようです。
最近では、自分がしっかり者ということをアピールしたいようで、
主に、うっかり者の私が、そのターゲットとなっています。
また楽しい会話があれば、ご紹介したいと思います。

 

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投稿者 himico-blog