『法人税と経理処理のしくみがわかる本』高下 淳子 (著)
出版社: 日本実業出版社 (2006/11/1) ASIN: 4534041489

目次

第1章 法人税に関する経理業務の基礎知識(法人税は法人の「所得」に課税される税金です法人税におけ

る会社の種類)
第2章 日常の経理処理と法人税(費用処理と資産計上の分かれ道消費税の取扱いと仕訳 ほか)
第3章 月次経理業務と法人税(月次決算の早期化が優良企業への近道給料等に対する源泉徴収と福利厚生

費 ほか)
第4章 年次決算作業と法人税(決算作業の流れと決算書作成まで法人税での経過勘定項目の取扱い ほか)
第5章 法人税の所得と税額計算(法人税法での欠損金の取扱い受取配当金の一部は課税されない ほか)

◆会議費を交際費とされないために

◎1人当たり5,000円以下の飲食費と書類の残し方

『 自社の役員や従業員等の接待のために支出する飲食費でない限り、1人当たり5,000円
以下であれば、その支出の内容等の判断をする必要なく、接待供応であっても交際費から
除外され、損金の額に算入されることになります。』

◆上手な「売上割戻し」を実施する

『・・売上割戻しと同一の基準で交付する場合には、金銭以外の「事業用資産」または
「小額物品」を支給する費用についても売上割戻しとして、損金算入が認められています。
ただし、売上割戻しの金銭の支払いに代えて、旅行に招待するために・・・』

◆顧客獲得作戦 ~ 情報提供料の取り扱い ~

『 法人税法において損金算入される「情報提供料」とは、情報提供、取引媒介、代理、斡旋等の
役務提供を専門としていない一般の方に対して、事前の契約に基づいて支払われる・・・』

◆会費制パーティーと御祝儀

『 交際費とは接待等の行為のために支出する費用をいいますので、パーティーを主催する
場合には支出額全額が交際費となります。また参加企業から受けとった祝儀は収益となり、
宴会費用から祝儀の額を控除することはできません。

・・一方、会費制のパーティーとした場合には、参加企業からの会費収入を全体の交際費から
差し引くことが可能です。』

◆月次決算の早期化が優良企業への近道

◆教育訓練費の税額控除 P-235

★久々の経理本の新刊です。

法人税と、月次決算、年次決算を絡めてものです。
新会社法対応と、
社会人数年目の経理担当者が背伸びして読めばステップアップできるように
書かれている点がポイントです。

本日は、この辺で。

 

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投稿者 himico-blog