小池正明「消費税の実務ができる本」日本実業出版社、¥1600-です。

目次
第1章 消費税とはどのような税金か
第2章 こんな取引が課税対象になる
第3章 消費税が課税されない取引もある
第4章 売上に係る消費税はこう計算する
第5章 仕入税額控除の仕組みと計算方法
第6章 中小事業者にはこんな特例がある
第7章 日々の取引の実務処理のポイント
第8章 申告・納税はこうすれば間違いなし

◆売上に対する消費税額(課税標準額に対する消費税額)
税込課税売上の合計額×105分の100=課税標準額
課税標準額×4%=課税標準額に対する消費税額

◆仕入・経費に対する消費税額(仕入税額控除)
①原則課税方式の場合
税込課税仕入の合計額×105分の4=控除対象仕入額
②簡易課税方式の場合
課税標準額にたいする消費税額×みなし仕入率=控除対象仕入税額

◆地方消費税の仕組み
◎消費税率を5%と理解しても間違いはないのですが、そのうち4%は国税としての消費税率で、1%相当は
地方消費税の税率です。

◆地方消費税の計算(譲渡割)
課税標準価額=消費税額(課税売上に対する消費税から仕入税額控除をしたあとの税額)
納付すべき地方消費税額=課税標準額×25%

◆小売業者には総額表示義務がある
◎課税売上高が1000万円以下の免税事業者に総額表示義務はありません。
◎「不特定かつ多数」を対象とする取引に総額表示義務がある

◆消費税の非課税取引
◎消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの
1、土地の譲渡・貸付など
2、有価証券、支払手段の譲渡など
3、利子、保証料、保険料など
4、郵便切手、印紙などの譲渡
5、商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6、住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7、国際郵便為替、外国為替など
◎社会政策的な配慮に基づくもの

◆ゴルフ代の消費税計算はやっかい
◎ゴルフの場合の仕入税額控除額
(支払額-ゴルフ場利用税)×105分の4=課税仕入れに係る消費税額
◎軽油取引税も同じ扱い

◆無駄な印紙税を払わない
◎各種の契約書や商品代金の受領書(領収書)には、記載金額に応じた一定額の印紙の添付を要することは
ご存知の通りです。この場合の記載金額について、本体価格と消費税等の額(消費是と地方消費税の合計額)
が区分して明記されているときは、本体価格に応ずる印紙税の額としてよいこととされています。
《次の課税文書に限られる》
①不動産の譲渡等に関する契約書
②請負に関する契約書
③金銭または有価証券の受取書(領収書)

★この本は、昨日の本より、より詳細に、事例毎の解釈が豊富に乗っています。
実務にも十分使えるものだと思います。

今日は、個別対応方式をご説明とお約束してましたが、ちょっと詳細すぎて断念です。
また改めて消費税の本をご紹介したいと思います。

本日は、この辺で。

 

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投稿者 himico-blog