『セクシュアルハラスメントをしない、させないための防止マニュアル』青木 孝(著)
出版社: 小学館 (2007/6/16) ISBN-10: 4093104611
目次
第1章 セクシャルハラスメントと改正男女雇用機会均等法
第2章 ケース別セクハラの基準
第3章 パワーハラスメントの基準
第4章 セクハラ・パワハラの予防法と被害にあったときの解決法
◆セクシャルハラスメントとは
◎相手が嫌がることがセクハラの条件
『 セクシャルハラスメントとは「性的嫌がらせ」という意味で、相手の意に反する
性的言動、相手の望まない性的言動のことを指します。行為のみならず、発言も含まれます。
具体的な言動としては、身体をさわる、性関係を求める、しつこく食事やデートに誘う、
性的な事柄を聞く、わいせつな話をする、異性関係のうわさを流す、ヌードポスターを
職場に飾る、部下の女(男)性を「うちの女(男)の子」と呼ぶなど、さまざまなものが
あげられます。』
◆かならず措置しなければならないセクハラ対策
『①方針の明確化とその周知・徹底
②セクハラ行為者への厳正な対処方針の明確化
③相談窓口をあらかじめ定める
④相談窓口の担当者が適切に対応できる体制をつくる
⑤発生後の、事実関係の迅速・正確な確認
⑥行為者・被害者に対する適正な措置
⑦あらためて、再発防止に向けた、方針の明確化と周知・啓発
⑧プライバシー保護のために必要な措置を応じる
⑨セクハラ相談者・調査協力者の、事後の不利益を防止
◆男性社員もセクハラの対象に追加
『 また、「男らしくない」「ハゲ」「デブ」「じじい」といった言葉を浴びせることも、
セクハラ行為になります。』
◆派遣もパートもセクハラの対象に
『 セクハラの対象者が「男女労働者」となったのと同時に、正規労働者だけでなく、
契約社員や派遣社員、パートタイマーなどの非正規労働者もセクハラ対策の対象になりました。』
◆変わる行政の対応
◎きちんと対応しないと
企業名の公表は過料の罰則も
◆セクハラ防止の明確な意思表示と社員への徹底
◆セクハラ相談・苦情を受けたら p-54
◆セクハラ被害者への対応
◎相談者にいってはいけない言葉例
『「あなたに隙があったのでは?」
「あなたにも責任の一端はあるのでは?」
「あなたの思い過ごし、
気のせいではないの・」』
◆食事やデートに執拗に誘う
◎一度の付き合いでの思い込みは注意信号
『 一度食事に付き合ったからといって、「相手が自分に好意を持っている」「なんとかなる」と
思い込むのはセクハラの道を進むことになりかねませんし、ストーカー行為にもなります。』
◆性的な画像、性を強調した服装によるセクハラ
『 胸もとが開きすぎた服、かがむとお尻の一部が見えるパンツスタイル、ちょっと手を上に伸ばすと
おへそが見えるセーターやシャツ、極端に短すぎるスカートなどですが、着ている本人はおしゃれの
つもりでも、そうとは受けとらない人もいます。
表だっていわないまでも、男性のなかには、仕事に集中できないと苦い思いをしている人もいます。』
★カラオケでデュエットを強要するとか、
お酌をさせる、というのも、セクハラに該当するそうです。
そういった意味では、
改めて、自分の言動や、職場の常識を見直さないと、
もしかすると、
社会的には、通用しないということもありそうです。
また、
この本では、最近、話題のパワハラについても、紹介しています。
本日は、この辺で。