今日のテーマは連帯保証代表者保証についてです。

僕自身はもう13年4年前にですね社長に父親から継いで、で会社経営を始めた時に、連帯保証人というの継ぎました。

当時は二億円ぐらい借金が会社にありました。それでその会社の借入連帯保証人ということから始まりました。

連帯保証人というのは、まだその会社経営してない人や、事業承継していない二代目にとっては、ちょっとピンとこないかもしれません。

何かあった時に自分がその借入金を一緒になって返さなきゃいけないということです。

コロナ融資で連帯保証人を外せるなら、絶対に外すべき

よく聞くちょっと悲惨な連帯保証人の例では奨学金です。

国の政策金融公庫国金、公庫の教育ローンもありますし、親が子供の大学進学のために借ります。

奨学金は、実際にはこれもローンで、借主は学生本人なんですが、連帯保証人に親がなることが多いようです。

それを社会人になって就職してから返してくんですけど、就職できなかったり、できても非正規雇用で給与が安かったりで、返せないという人がでてきます。

その時に実は本人は、自己破産して借金をチャラにしたい。しかし、親が連帯保証人になってるんので、自分が自己破産すると親にその借金が行ってしまうので、

親に迷惑をかけられないので、いつまでも自己破産という最終処理ができない。

というなケースがあります。

会社の場合もこれに似たような形になります。

この事業は、もはや先行き難しいということで、会社を清算しようと思ったとしますね。

そのとき、ても会社を自己破産したら、連帯保証人の社長である自分にその債務借金返済の責任が回ってい来る。

そうするとね社長個人の資産をすべて差し出すことになり、場合によってはね家や車も売却して手放さないといけない。

それでも、足りなければ、個人でも自己破産しないといけなくなります。

まだ、自分ひとりだったらまだしも、家族がいると、子供たちの生活が大変になるとか、なんだで、なかなか最後の踏ん切りがつかなくなります。

さらに、最悪の事態では、その先行きを悲観して、自殺してしまうと社長・自営業者が、過去の不景気ではたくさんでています。

これは本当に残念で、悲しい事実です。

僕自身は、そんな事実を理解しながらも、

会社でお金を借りる以上は、代表者の連帯保証という行為は、「必要悪」で仕方がないことだと、諦めていました。

 

民間銀行コロナ融資で代表者の連帯保証が外せる2つの条件とは

 

ただ、いつか会社の財務が状況が良くなったら、銀行と交渉できるようになって、連帯保証を外せる日が来るといいなな、という願望くらいに思っていました。

しかし、今回このコロナの緊急融資、公庫それからセーフティネット4号5号の保証協会を使った民間銀行のコロナ融資、

こちらの方で、連帯保証・代表者保証を外しても、融資を受けることもできるという情報があります。

これができたら、すごく助かります。

というのも、この緊急融資を受けて、最大5年程度元本の返済をしなくて良い、元本据え置き期間というのがあります。

2年後3年後に、多くの会社で返済が始まりだした頃に、やっぱり返済できない会社は相当数でてくると思います。

その時に、この連帯保証がなければ、事業を畳んでも、社長の再出発が非常にしやすくなります。

これは非常に良いことだなと思ってます。

 

今いろいろと、調べて勉強しているところです。

5月7日現在で分かっている情報では、公庫については、会社の財務状況で、連帯保証を外せるかどうかを判断しているようです。

ユーチューブ動画やブログ記事などで、連帯保証が不要だったという情報が上がっています。

残念ながら、僕が申し込んだ公庫の融資では、連帯保証が必要でした。

そして、

民間銀行のコロナ融資については、明確にチラシに代表者の連帯保証を外せる条件が書かれています。

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/documents/kunicorona.pdf

条件は二つあります。

1、会社と法人所の社長個人代表者の資金がしっかり区分けされていること。

2、決算書のB/Sが資産超過であること

1について、具体的には、会社から社長への貸付金が100万円以内、もしくは、総資産の1%以下であること。

となっていますからから会社からお金借りてないよという人はこの時点でクリアです。

もう一つは資産超過とに書いてありますけども、逆の債務超過を考えるとわかりやすいです。

債務超過は、赤字が何年も続いているか、一度に大きな赤字を出して、自己資本の資本金やそれまでの利益の蓄積を食い尽くしてしまった会社の状態です。

資産超過は、その逆ですから、普通の会社は、資産超過です。

皆さん、資本金が例えば200万とか300万円、1000万とあって、さらに、過去の創業以来、3年おtか10年で利益を積み重ねてきています。

ですから、自己資本がプラスになっていて当たり前なんです。そのプラスの金額を記入すればそれで OKです。

ただし、これは自己申告ではなく、取引銀行さんにお墨付きをもらう必要があります。

 

そして、保証協会からこれで代表者の保証が外せるということがOkとなって、

さらに、保証料の自己負担というのがあります。

このコロナの新民間融資を受けた場合は、保証協会の保証料がで無料で、3年間の金利がさらに無業という形になっています、

けれども、0.1から0.2%の保証料が、代表者の保証を外すためのオプションになります。

そこで、でこの連帯保証を外すためのオプションの保証料については自己負担になります。

このあたりは、まだ不確定なので、 金融機関が全てのワンストップの窓口になるはずなので、

担当の方によく相談してもらえると良いと思います。

そのうえで、金額を確認して、連帯保証を外すかどうかを、トータルで判断をしてください。

 

今後はまこういう音の代表者保証を要求しないというのが国の一つの方向性になっています。

今回はコロナのために特別なんですが、今後も連帯保証人が外せるのかという風な情報収集をして、なるべく連帯保証人を外すということを賢く考えて行動してください。

 

第三者保証は不要なので、銀行から要求があっても断る

あと、最低限、現状では、第三者保証は不要という方針を金融庁や中小企業庁がだしています。

これは、会社の代表者以外の別の連帯保証人を立ててはいけないということです。

ないとは、思いますが、金融機関から要求された場合はきちんと断ってください。

万が一、今現在、そういう状態があるときは、すぐ解除できるはずです。

具体的には、親から会社を継いだ時に、前代表の父親の連帯保証も残しつつ、新しい代表が連帯保証保証になるというケースが考えられます。

(ただし、前代表が代表権を持っている場合は難しいかもしれません)

これが、第三者保証にあたります。僕の事業継承時には、きちんと外してもらいました。

こういう場合には、前代表の連帯保証は第三者保証となり、金融庁からも禁止されていると言って 外していただくということが筋だと思います。

 

投稿者 himico-blog